特許庁から何やらピンク色の書類が届いていました。
商標出願をしていたのでそれ関係の書類でしょうが、色がピンクって拒絶でもされたの?とドキドキして開封。
そこには、「登録査定」と書かれた用紙が入っていました。
「登録査定」?また何か等録するために審査があるのかといぶかしく思っていましたが、もう1枚「商標登録料の納付手続について」という用紙も入っています。
と言うことは審査は通ったってことです!
「登録査定」を調べてみると、
第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見し
ないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
とあり、査定とはありますがこれは実体審査の結果、登録要件が全て満たされている場合に出される書類だったんです。
わかりにくい名前ですね。
もちろん実体審査に通ったとはいえまだ商標登録はされていません。商標登録料を30日以内に納付して初めて登録されることになります。
とはいえ、「ちびねす」、商標取得です!