一般社団法人の定款を作るにあたって、解説本に載っていたひな形+似たような一般社団法人の定款も参考にしました。
そうして作った定款を認証を受けるのですが、予め公証人さんのところに相談に行きました。
公証人とは、実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員で、市民の生活や財産などの権利を守り、中立・公正な立場でトラブルを未然に防ぐための業務にあたっています。公証人の主な業務は、
・公正証書で契約書を作って大切な財産を守ります。
・公正証書で遺言を作って大切な人に遺産を譲ります。
・公正証書で離婚契約書を作って子供の将来を守ります。
・定款認証で適法な会社を設立します。
・任意後見契約書を作って老後に安心を作ります。
・確定日付で私書証書の存在した日を証明できます。
とあります。今回の僕の要件は定款認証となります。
自分たちだけで定款を作って捺印後に公証役場に行っても内容に不備があるかもしれません。そうなると二度手間三度手間です。
そこで作成した定款を公証人さんに予め見ていただき修正点やアドバイスをいただきました。
解説本に載ってたとおりにしろ、もっとこうした方がいいよとか、ここの表現はこう変えた方がいいよとか、丁寧にアドバイスをしていただきました。
特に法人名に「○○大学」としていたので、もしかすると学校教育法に抵触するかも知れないの法務局で聞いてみた方がいいというアドバイスはありがたかったです。
既に「○○大学」という一般社団法人やNPO法人はあるのですが、もし登記が拒否られたら定款認証費用がぱぁ~になりますし、もし認証されたとしても後から学校関係から問題視される可能性もあるので注意が必要でした。こういったアドバイスも素人の僕らではわからないので、ありがたいご指摘です。
解説本を読んでも、法務省の資料を読んでも内容は確かにわかるのですが、いろんな言葉の定義やこれはどのように理解すればいいのか具体的はわからないことばかりでした。そういった基本的なとらえ方も公証人さんに質問すると答えていただけるので実に助かりました。本だけの知識ではわかりません。
今回初めて公証人さんと関わらせていただいたのですが、実に丁寧でやさしい先生でした。
何事も初めてのことってわから何事ばかり。でもやってみるとなんとかなるし、勉強になりますね。