コロナ禍による支援での「持続化給付金」「特別定額給付金」に関するFAQ(よくある質問)が公開されていますので、その中でも重要点についてまとめてみました。
出所は以下の通りです。
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持続化給付金に関するよくあるお問合せ (METI/経済産業省)
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
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ではみていきましょう。
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
Q3.今年創業したが対象になるのか。→2020年1月以降に創業の場合は、給付額の算定根拠が確認できないため対象外。
残念ながら今年創業した方は持続化給付金の対象外となっています。他の支援策の利用を考えて下さいとのことです。
Q6.前年同月比の売上減少幅が50%に満たないが給付されないのか。→2020年1~12月のいづれかにおいて前年同月比50%以上減少していれば対象となる。
今年中に半減している月があればいいということ。もしくは白色申告とかの場合は、前年の平均月間売上を使うことも可能。
Q7.副業している場合はどうなるのか。→確定申告において事業収入がある場合は、対象になります。
事業収入のみが対象とのことです。
Q10.申請方法は電子だけなのか。→電子申請を原則
Q11.代理の名義で申請は可能なのか。→電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。
実際にパソコンが不得手の高齢の経営者などは電子申請は難しいです。僕も実際に申請の支援をしました。
Q12.確定申告書類の控えに収受印がない場合やe-Taxの場合はどうすればよいか。→e-Taxの場合は、「受信通知」を提出
e-Taxのホームページのメッセージボックスから「受信通知」を受け取ることができます。
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。→税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものなので、課税対象。
持続化給付金は課税対象ですが、決算時に損金が多ければ、結果的に課税対象とはならない。利益がでていれば課税対象になる。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
問 9 《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》〔4月 30 日 更新 〕(P36)
特別定額給付金→非課税
雇用調整助成金→課税
持続化給付金→課税
東京都の感染拡大防止協力金→課税
まだこれから変更になる可能性はありますが、現時点ではこのようになっています。
事業者のみなさんは使える支援はできるだけ利用してもらいたいですが、申請条件や必要書類などをまずはご確認ください。