機能性食品勉強会に参加しました。
「特保」(特定保健用食品)はご存じですよね。ヘルシー緑茶とか特保のコーラとか有名です。
「機能性食品」は特保とは別の食品の機能性表示制度で、平成27年4月から始まった制度です。
簡単にいうと、「特保」は消費者庁長官の許可が必要ですが、「機能性食品」は事業者の責任において消費者庁へ届け出たものになります。
敷居が低いことから既に300品目以上ほ食品が登録されています。
今回勉強会では、サラダコスモさんの「大豆イソフラボン」が事例として紹介されました。
「大豆イソフラボン」の機能性の表示はこんな感じです。
本品には大豆イソフラボンが含まれます。
大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つことが報告されています。
つまり、
本商品にはAが含まれています。
AはBの効用があることが報告されています。
という論法です。
ですので、直接的に商品Aに効用があるとは言っていないんですね。
他の例をあげると、
本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。
甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、
体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。
本品にはリコピンが含まれます。
リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。
血中コレステロールが気になる方にお勧めです。
どうです、機能性食品とはいえなんともグレーな表現。これが「特保」との違いなんでしょうか?
しかしながら、敷居が低いとはいえ説明を聞くとそう簡単に申請できるものではありません。
やはり、それなりの文献を調べたり成分鑑定は必要なので、中小企業が1社で全て取り組むことは困難です。ですので、今回みたいな勉強会に参加して大学などと連携しながら取得を目指そうという動きです。
「特保」よりは敷居の低い制度で、今後、地域の食材や伝統野菜などの売り込みに使える可能性があり注目されています。