産廃診断

中小企業診断士は独占業務はありませんが、いくつかは診断士でないとできない業務があります。その1つに「産業廃棄物処理業者向けの経営診断」(通称、産廃診断)があります。

産廃業者は免許更新の際に、
・ 次期への繰越損失がある
・ 3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字
・ 債務超過
などがあると、中小企業診断士または公認会計士からの客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料の提出が義務付けられています。

これは経営困難な産廃業者であれば不法投棄などの危険性があり、企業として安心できる経理的な基盤があることを証明するものです。

診断を行うにあたっては、会社に出向き、社長と面談を行い、事業内容、経営状況、将来の展望をお聞きします。そのうえで決算書の財務分析を行い、将来的な数字の計画を立案し、報告会を行い社長に説明を行わせていただいています。

産廃診断はインターネットで全国から作成を請け負っている業者もいます。もちろん、1番の目的は免許更新ですから、形式的に書類があればいいというのであれば、ネット上の業者のコンビニエンスなサービスもありかもしれません。
しかし、現場も見ずに電話でヒアリングしただけで作成される診断書はいかがなものかとも思います。

中小企業診断士として、自分が業務を請け負うのであれば、現場を見て、社長と話してからでない責任を持つ診断書は、僕はつくれません。手間はかかりますが、依頼先企業にもしっかり時間をとっていただいてフィードバックを含めた産廃診断を行っていきます。

産業廃棄物処理業者向け経営診断書(産廃診断)
https://www.chieterrace.net/sanpai

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