産廃診断

産廃診断

中小企業診断士は独占業務を持ちません。

他の士業、税理士、社会保険労務士、司法書士などなど、その資格でないとやってはいけない業務が中小企業診断士には基本的にはありません。

そんな中、中小企業診断士が担える業務が産業廃棄物処理業者の資格更新時の経理的基礎評価のための経営診断書作成業務、外国人経営者のビザ更新時の経営診断業務です。

産業廃棄物処理業者は5年に一度の免許更新時に、
・ 次期への繰越損失がある
・ 3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字
・ 債務超過
がある場合は、中小企業診断士又は公認会計士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料(産廃診断書)の添付が義務づけれています。

債務超過の企業では収集した産業廃棄物の違法投棄が考えられるからでしょう。

初めてこの産廃診断に取り組ませていただいた際は、先輩診断士の先生の協力を得てやり遂げることができました。
初めてのことなので勝手がわからず提出するフォーマットも定まっていないため、そもそも何をどうすればいいのか全くもってわからずじまいでした。

数回経験を積んだ今ではスムースに進めることができるようになりましたが、免許更新の大切な書類、その作成責任はとても重く感じています。

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