確定申告④家事按分(かじあんぶん)

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個人事業主でちょっと考えてしまうのが、事業と生活がまぜこぜになってしまうことじゃないですか?
事業専用の車や事業専用の携帯電話があれば100%事業用として考えなくていんだけど、両方で使っている場合はどのくらいを事業で使っているかを設定しないといけません。自宅をオフィスにしている場合もその家賃や水道光熱費を分けないといけません。これを家事按分(かじあんぶん)といいます。

家事上の費用
①衣料品や飲食などの家事上の費用
②店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料等の住宅部分に対応する費用
③水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用
などは必要経費になりません。

②③などの費用は家事分と事業分との区分は、使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準によって按分して計算することになっています。

この「適切な基準によって按分」がくせ者でこれといった基準がないんですよね。自分で自由に決めてOKということになります。しかしもし税務署から聞かれた際に明確な計算基準を説明できないといけません。
自宅オフィスでいえば敷地面積の割合、自動車でいえば走行距離や稼働日数などで按分するといったところでしょう。インターネットなどの通信費はどう分けるか難しいところですね。僕は一旦、80%を事業用としました。

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