税務署からの通知

保管書類の提出通知

保管書類の提出通知

e-Taxで確定申告をしていたので、各種証明書類(源泉徴収票、生命保険の領収書など)は省略できました。自宅で書類作成して税務署に郵送する場合はこれら証明書類を付けることになりますが。

e-Taxの説明で、後日書類を送ってもらうことがあるとは書かれていましたが、まさか本当に送れと書類が来るとは思っていませんでした。
まぁ、もともと保管してある書類なのでそれらを送るだけですが税務署からの通知って気持ち良くはないですね。

「e-Taxで領収書や源泉徴収票等の提出を省略した場合、税務署においてはその記載内容を確認することができる(国税関係法令に係わる行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条3項)」な~んて仰々しく書かれてあるんだもん。絶対提出しろ!ってことですよね。

(電子情報処理組織による申請等)
第五条  電子情報処理組織を使用して申請等(前条第一項、第四項又は第五項の規定による届出を除く。)を行う者は、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合には、当該申請等の情報に当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
2  前項の申請等が行われる場合において、税務署長等は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
3  前項の場合において、国税庁長官が定める添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を入力するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。

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