経営革新等支援機関

中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関というものがあります。

中小企業経営力強化支援法(正式名称「「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」長い!)とは、平成24年に施行された中小企業の複雑化する経営課題を専門知識を有する者による支援事業で事業計画策定などを行い支援するものです。

①中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
②中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置

上の2つの措置を講じることになっています。この①が「経営革新等支援機関」というものです。その内容は以下の通り。

既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現します。
また、中小機構の専門家派遣等による協力や信用保証の付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援します。
これらにより、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られます。

この文章から読み取れるように主にお金関係の専門家向けのものになっており、じそもそもの戦略策定などの部分がおろそかになっている印象です。

関東経済産業局配下(1都10県)でこれまでに12,213件が支援機関として認定されており、その約7割の8,971件が税理士となっています。ちなみに中小企業診断士は279件で2%と少数です。東京都でさえ中小企業診断士の認定支援機関登録は81件と税理士・公認会計士・弁護士と比べて桁が違っています。

中小企業を支援する上では、財務的支援はもちろん必須ですが、戦略・事業計画策定があっての話で、両輪の関係です。現場で実際に支援する際も、中小企業診断士である僕と税理士の2名で支援を行っている会社はスムーズに支援ができています。中小企業のよき相談相手であり、経営コンサルタントの唯一の国家資格である中小企業診断士はもっと認定支援機関に登録してもいいのかもしれません。

ということで、当社も第50号認定に申請いたしました。

経営革新等支援機関について
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/nintei_shienkikan.html


管内認定支援機関認定状況(平成30年4月26日現在)(クリックで拡大)

 

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