認定支援機関の登録要件が変わった!診断士は申請だけでOKに!

知ってました??
認定支援機関の登録要件が変わって、診断士は申請だけでOKになってたって!

経済産業省の経営革新等支援機関。
これまで中小企業診断士は、経営力向上計画・経営革新計画を3件以上やっていないと申請できませんでした。僕がこの5月に申請した際はそうでした。

それが下の申請条件です。ここでいう(イ)の士業には税理士が含まれており、税理士は申請するだけでOKでした。中小企業診断士は次の用件の(ロ)にあたっていました。

僕も5月に申請した際には、経営力向上計画・経営革新計画を3件の証明をお客様からいただいての申請でした。

 

そ・れ・が、変更になっていました!
経営革新等支援機関の更新要件が出来た際に変わったみたいで、下の説明にあるように「税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格」に明示的に中小企業診断士が入ったのです。

ということは、要件なしで中小企業診断士であれば3年以上の実務経験があれば認定支援機関になれるのです!

 

 

この申請要件変更は申請のページにはどこにも掲載されておらず、僕は関東経済産業局のFAQで見つけたものです。

これだけの変更は表には掲載されていないのはびっくりです。
中小企業診断士でも知らない方はたくさんいるのではないでしょうか??

この変更はこれまでの認定支援機関の7割近くが稼働していなかったこと、企業の経営相談者としての中小企業診断士の取扱いが微妙だったことが是正されたのであろうと思います。

中小企業診断士で3年以上の実務経験のあるみなさんは、要件なしで経営革新等支援機関への申請ができますので、診断士としてより中小企業支援の幅が広がったのではないでしょうか。

 

中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関の新規申請についてhttp://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/keieikakushin_nintei_shinsei.html

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