■ビジネスも行える!
前回グループ名での銀行口座開設をお話しました。個人名でない通帳があるとなんとなく事業を始めたんだって気になりますね。
さて、せっかく作ったこのグループ「人格なき社団」、商売(収益事業)を行うことができるんだ。
「人格なき社団」は基本的には非課税で、市からもらう助成金などには課税されない。
収益事業を行う際は、課税されるので財務所に届け出がいるので注意が必要になる。
なにが収益事業なの?ってことだけど、くわしくは参考のURLをご覧ください。
ということは、個人事業主として独立しなくても、株式会社などを設立しなくても「人格なき社団」として商売できるってことになる。
社会的信用性は少ないでしょうが、決済に個人口座を使う場合よりもグループ名が表に出るのでより本格的にビジネスに着手できることになる。
週末起業やWork Transisining(仕事の移行期)に使うにはお手軽でいいかもしれません。
例えば、「プロボノグループ パレット」では新しい働き方やBMGのセミナーを開催していますが、これは収益事業にあたるかどうかが気になるところ。
収益事業は34の事業が定義されてあってセミナーなどの「受講料を徴収して講義を行うもの」は「技芸教授業」として記載されている。
しかし、この「技芸教授業」はすごく限定的なものなんだ。
「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦」
パソコン教室や語学教室、ボランティアセミナーは含まれないことになります。(ホント??)
「人格なき社団」である「プロボノグループ パレット」が開催するセミナーは法人税上では「収益事業」に該当しないってことですね。(詳しくは税務署と相談したほうがいいですが)
何はともあれ、「人格なき社団」を利用することで個人事業にチャレンジしやすくなるね。
公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
人格のない社団等への課税
http://hosoka.com/index.php?zinnkakunonaisyadanntou
収益事業
http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=176