第 10 条 法第 14 条第 5 項第 1 号 (法第 14 条の 2 第 2 項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
2 号 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
第 10 条の 5 法第 14 条第 10 項第1号 (法第 14 条の 2 第 2 項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。