産業廃棄物処理業許可に関する
経営診断報告書(産廃診断書)とは

長野県では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の際に、次のいずれかに該当する場合は、「長期的財務計画書」を添付し、全てに該当する場合は、中小企業診断士又は公認会計士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料(産廃診断書)及び長期的財務計画書の添付が義務づけれています。

・ 次期への繰越損失がある
・ 3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字
・ 債務超過

産業廃棄物処理施設・(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請等について(長野県HP)

産業廃棄物処理許可申請書類は行政書司の先生が作成されますので、経営診断報告書の作成につきましても行政書司の先生を通して依頼されることをお勧めします。

経理的基礎の診断

産業廃棄物処理施設設置許可及び処理業の許可に当たっての許可基準としての経理的基礎については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)や環境省通知(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定されています。

経理的基礎とは、産業廃棄物処理を行うにあたって事業を的確かつ継続して行うに足りる十分な財政的基盤があり、資金不足等によって不法投棄を発生させないためのものです。

廃棄物処理法施行規則における許可基準に関する記載


第 10 条 法第 14 条第 5 項第 1 号 (法第 14 条の 2 第 2 項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
2 号 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
第 10 条の 5 法第 14 条第 10 項第1号 (法第 14 条の 2 第 2 項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

産廃診断書の費用・期間

財務資料を基に社長様とのヒアリングを通じて、将来を見据えた経営アドバイスを行わせていただいています。

step
1
必要資料の準備

・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販管費の内訳、原価報告書)
・借入金返済予定明細書
・勘定科目明細

step
2
ヒアリング(ご訪問)

お客様の事務所へ訪問し準備していただいた資料をもとに、ヒアリングを行います。(約1時間) 
・現状業務について
・資料について(決算書、収支計画・・・)
・今後の経営改善策について

step
3
診断書作成

必要資料をお借りして診断書作成に入ります。電話等でヒアリングを行わせていただいたり、追加資料をご用意していただく場合があります。

step
4
診断書納品(ご訪問)

お客様の事務所へ訪問し、産廃診断書の内容の報告、解説を行います。 (約1時間)
・診断書の内容報告、解説
・経営改善提案 ・診断書の納品(提出用、会社様用の2部)
・お借りした資料の返却

行政書士とも連携した多数の実績、 安心してお任せ下さい。

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