「中小企業経営力強化法」による「経営力向上計画」の申請において、事業分野別指針が
出ていない業種の書き方について説明します。
当社のような経営コンサルタント業は正に事業分野別指針が出ていないので基本方針に則
って申請することになります。
記入の仕方は「経営力向上計画策定の手引き」に記載されていますが、この内容だけだと
どう判断したらいいのかわかりにくいものになっています。結局、中小企業庁に電話して
教えてもらいました。
■経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
ここは「労働生産性」を指標とします。
■経営力向上の内容
「事業分野別指針の該当箇所」は空白で結構です。
次に実施事項欄には、基本方針の、第4経営力向上>1経営力向上の内容に関する事項を
参照して次の5つの中から選択して記載します。
経営力向上
事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成
財務内容の分析の結果の活用
商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用
経営能率の向上のための情報システムの構築
またそもそもの提出先ですが、基本的には管轄の経済産業局となります。長野県は関
東経済産業局長宛てに提出します。
基本方針の概要:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kihongaiyou.pdf
基本方針:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kihonkaiseigo.pdf
経営力向上計画策定の手引き:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf