補正手続

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登記申請を出した翌週、法務局から電話がかかってきました。
「定款の内容を修正して欲しいので誤記証明書をとってもらうのと、登記すべき事項も何点か修正をお願いしたい」とのことでした。
きちゃった修正。修正内容は電話で丁寧に説明していただきました。

定款の修正は、
「~主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。」ではなく、
「~主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。」に統一する修正で、この事業所が事務所の誤記であったことを公証人から証明してもらう必要があり、その証明書が「誤記証明書」なんだそうです。そうしないと定款の作り直しになってしまいます!
捨て印を押しててもダメなんですね。

公証人に先生に連絡したところ「事務所でも事業所でもどちらでもいいんだけどね。法務局によって対応が違うみたいだね」とすぐに誤記証明書を出していただけました。

登記すべき事項も、住所間違いやひな形をコピったので公告方法が官報のままだったりと、見直したつもりが間違っていて情けない限りです。

誤記証明書を持って再び長野地方法務局へ出向き手続をしてきました。そこでも丁寧に対応していただき安心でした。

ついでに名前について問い合わせました。
「大学校」ではなく「大学」ではやはり難しいとのこと。学校教育法で「大学」という名称の使用は制限されています。
当法人は「社会教育の推進を図る事業」を行う旨を謳っているので、「大学」という名前では許可ができないみたいです。明らかに教育とは違う「ラーメン大学」「カレー大学」ならいいみたいですが・・・
「大学校」という名前でもいろいろ検討はされたみたいです。

今回もまたいい勉強になりました。これで登記完了を待つだけです。

 

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