一番身近な知的財産権 商標権

商標権”商標”ってご存知ですか?
商品の名前やサービスにつける名前を特許庁に登録することで独占的に使えるようにする権利のことです。
特許庁のホームページでは

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

と説明してあります。
有名な例としては、電機メーカーの”SONY(ソニー)”に模して”SOMY(ソミー)”みたいに消費者が混同するような名称をつけることを禁止するものです。

商標は特許権と同じく知的財産権と呼ばれるもので、4つの大きな機能があります。

①自他商品等識別機能
②出所表示機能
③品質等保証機能
④広告宣伝機能

なにか難しそうですが、ようは、あなたの商品と他の商品を区別することで、この商品やサービスはあなたのもので、一定の品質があって安心ですよ!と消費者に訴えるものと思ってください。そういう意味で商標は「もの言わぬセールスマン」ともいえます。

もしあなたが何かの商品やサービスを提供する際に、商標を取得していない場合、後から第3者が商標を取得して、先に使っていたあなたに利用差止請求をすることも可能なのです。
商標は”先取得権”といった先に出願したものの勝ちなんです。
なんだか怖いですね。

商標は特許権ほど敷居も高くないので、知的財産権として身近なものです。

商標制度の概要 http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm

 

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