確定申告②源泉徴収された振込額?

通帳

青白申告のために日々の取引を記帳するのですが、一番肝心の”売上”の記帳をずっと勘違いしていました。

これまで銀行口座への入金額を売上として記帳していたのですが、
入金額=売上
とは限らないんです。

上の通帳を見てもらうと、振込金額が48,487円です。これをそのまま売上としていたのですが、この金額は源泉徴収後の金額です。それは支払調書からわかります。

支払調書

取引先からの支払額 54,000円から源泉徴収額5,513円を引いた残りの48,487円が入金されています。

講演料などは100万以下の場合、所得税と復興特別所得税を合わせて10.21%となります。
これが54,000 x 0.1021 = 5,513円となります。

※国税庁 原稿料や講演料を支払ったとき

僕は会計ソフトfreeeを使っていて、銀行口座と連携させています。するとfreeeには入金額の48,487円が自動で取り込まれます。でも、このままでは源泉後の金額なので修正が必要になります。

freee源泉徴収入金

①入金額の48,487円を支払金額の54,000円に修正
②「+預り金・支払手数料を追加」をクリックし、行を追加
③「事業主貸」として源泉徴収金額5,513円を入力

となります。 ※freeeヘルプ
ここで源泉徴収額の勘定科目が事業主貸になるのは、税金は個人で支払うものですが、それを売上から差し引いているからです。個人の生活費と同じ扱いになります。

ポイントは、売上は税金が引かれる前の金額で計上するということです。

そもそも源泉徴収とは所得税の1種です。
ですので報酬を支払う企業が差し引かなくても、報酬をもらった者が申告納税すればいいのです。しかし、税金を確実に徴収するために報酬を支払う企業が前もって徴収して国に納める制度が源泉徴収となります。
個人としてはこの個別に源泉徴収された税金は確定申告をすることで修正されることになります。

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