確定申告③固定資産の減価償却

飲食店や洋服店など特別店舗を構えない仕事、僕みたいな経営コンサルティング業もそうですが、大きな”モノ”=固定資産を持っていません。固定資産とは概ね10万円以上で複数年に使って使用するもののことです。

固定資産は数年間に亘って使うので購入した年にその全額を経費としては計上できず、毎年一定額づつ経費として計上していきます。これを減価償却といいます。何年かかって経費を計上していくかはモノごとに決まっていてそれを耐用年数といいます。

減価償却には、定率法と定額法があり、特別に申請をしていなければ定額法が適用されます。

例えば、普通乗用車であれば対応年数は6年、軽自動車は4年で償却することになっています。これはあくまでも新品の場合で中古自動車は対応年数の残期間によって変わってきますので要注意です。

減価償却資産にも取得金額によって次のように分かれます。

少額な減価償却資産:使用可能期間が1年未満か取得金額が10万円未満。減価償却せず取得金額全額を必要経費とする
一括償却資産:取得金額が10万円以上20万円未満。3年間で毎年1/3づつ必要経費とする
少額減価償却資産:取得金額が10万円以上30万円未満。減価償却せず取得金額全額を必要経費とできる。青色申告をした中小企業者のみ、合計額が300万円まで。

30万円以上は、通常の減価償却処理を行います。

ここで具体的に僕がおこなった例をみてみます。

■パソコン
vaio減価償却

仕事用のノートパソコンを119,744円で購入しました。10万円以上20万円未満なので一括償却資産として3年間に亘って償却してもいいし少額減価償却資産として全額を経費にすることも可能です。僕は迷わず全額経費の少額減価償却を選択しました。

■自動車
jimmy減価償却

仕事専用に中古の軽自動車を購入しました。後の回で紹介しますが、仕事で使う割合とプライベートで使う割合を申告しないといけません(家事案分)。この自動車は仕事専用なので事業割合100%でみています。
軽自動車は耐用年数が4年です。この中古車は耐用年数の4年を過ぎていました。その場合は
法定耐用年数×20%が耐用年数となります。軽自動車だと4年x0.2=0.8年です。計算された耐用年数が2年に満たない場合は2年間となっており、2年で原価償却します。

※国税局 中古資産の耐用年数

 

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