定款

2014年3月 第3条 第4条 改訂

第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、プロボノグループ パレットと称する。
第2条 この団体を次の所在地に置く。
塩尻市広丘原新田
(目的)
第3条 この団体は、新しい働き方であるパラレルキャリアを市民の手に届く身近なものとして活用することで、市民の持つ知識や技術を社会活動に生かし、行政を含む他団体等との協働を推進することで地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(活動・活動の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) パラレルキャリアへの移行を補助する活動
(2) プロボノの認知度向上と振興を図る活動
(3) 地域企業の知的資産経営を支援する活動
(4) 地域の市民・企業・行政等との協働による活動
(5) 情報技術・情報サービスの活用推進を図る活動
(6) その他目的達成に必要な活動
第2章 会員及び会費
(会員)
第5条 この団体の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会した個人及び団体とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第3章 役員
(役員)
第9条 この団体に次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表(監査役を兼任)
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表は、この団体を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、団体の業務および財産の状況を監査する。
第4章 会議
(総会)
第11条 この団体の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、活動等の変更
(2)解散
(3)活動報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第12条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第5章 資産及び会計
(活動報告書及び決算)
第14条 代表は、毎活動年度終了後、速やかに活動報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(活動年度)
第15条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第17条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
(設立年月日)
第18条 本会の設立年月日は平成24年4月1日とする。
(規約施行日)
第19条 この会則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則1
この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表         中村 剣
副代表        宮澤 由香
副代表        真関 あゆみ

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